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言い換え

ある差別表現が使用される歴史的・社会的文脈を無視した言い換えが強制される場合には表現の自由が侵害されることにもなりかねず、特に文学作品など表現の独自性が問われる分野で問題になる。この場合その表現(描写などを含む)が人権侵害にあたるか否か及び公共の福祉に反するかどうかが問われねばならないが、しばしば感情的に扱われ、耳慣れない新語の不自然さや人権擁護団体の感情的な論調が風刺されることがある(人権屋も参照)。差別表現を批判する側からも、言葉狩りによる単なる用語の言い換えや使用禁止を行うだけでは差別の実態を有耶無耶にする事になり、真の差別撤廃から遠ざかる事になる、という批判がある。
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一般的に差別表現は差別の結果生まれるものであり、差別の原因ではない。一見言葉が原因で差別が生まれると思われるときも、基本的には差別感情が先に存在する。その点を看過し、言葉という枝葉末節にこだわるあまり、差別の実態という本質を見失う。すなわち、差別を解消するために代替用語を用いても、差別感情が解消しない限り代替用語自体が差別用語化する可能性がある。代替用語がまた差別用語となる一例として、学校で備品の管理や設備の維持にあたる人への用語問題が挙げられる。「小使いさん」との呼び方は差別的だとして「用務員」と言い換えられた。しかし現在ではその「用務員」も差別的とされるようになり、「校務員」や「管理作業員」といった新造語に置き換える動きがあるが、その呼称の対象に対する意識は変化していないという批判がこれにあたる。用語を用いる側と用いられる側の意識の問題であるだけに、用語の言い換えのみをもって意識の変革を求めることは容易ではない。

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2009年07月30日 03:40に投稿されたエントリーのページです。

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